高額電子移転可能型前払式支払手段は、資金決済法3条8項に定める、第三者型前払式支払手段のうち、未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録され、電子情報処理組織を用いて移転できるもので、移転できる額が高額であるなど内閣府令で定める要件を満たすものをいいます。2023年6月1日施行の改正で設けられました。
府令は、1件10万円超または1か月30万円超の移転が可能なものなどを定めています。発行には業務実施計画の事前の届出が必要で(11条の2)、届出をした発行者は犯罪収益移転防止法の特定事業者となります。