特定事業者は、犯罪収益移転防止法2条2項に列挙された事業者をいいます。銀行などの金融機関、資金移動業者、暗号資産交換業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、弁護士、司法書士・行政書士・公認会計士・税理士などが含まれます。
取引時確認(4条)、確認記録・取引記録等の作成・保存(6条・7条)、疑わしい取引の届出(8条)などの義務を負います。弁護士等は4条以下の義務から除かれ、日本弁護士連合会の会則で定める相当の措置によります(12条)。
犯罪収益移転防止法上、取引時確認や記録の保存、疑わしい取引の届出などのマネー・ローンダリング対策の義務を負う事業者。
特定事業者は、犯罪収益移転防止法2条2項に列挙された事業者をいいます。銀行などの金融機関、資金移動業者、暗号資産交換業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、弁護士、司法書士・行政書士・公認会計士・税理士などが含まれます。
取引時確認(4条)、確認記録・取引記録等の作成・保存(6条・7条)、疑わしい取引の届出(8条)などの義務を負います。弁護士等は4条以下の義務から除かれ、日本弁護士連合会の会則で定める相当の措置によります(12条)。
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