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うたがわしいとりひきのとどけで

疑わしい取引の届出

Suspicious Transaction Report
ひとことで言うと

金融機関などの特定事業者が、取引で受け取った財産が犯罪収益である疑いなどがあると認めるときに、行政庁に届け出る犯罪収益移転防止法上の義務。

疑わしい取引の届出は、犯罪収益移転防止法の特定事業者が、特定業務に係る取引で収受した財産が犯罪による収益である疑いや、顧客等がマネー・ローンダリングに当たる行為をしている疑いがあると認めるときに、速やかに行政庁へ届け出る義務をいいます(8条1項)。

疑いの有無は、取引時確認の結果、取引の態様、国家公安委員会の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、主務省令で定める方法で判断します(同条3項)。届出をしようとすることや、したことを顧客等に漏らすことは禁止されています(同条4項)。

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