犯罪収益移転防止法(正式名称「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)は、犯罪による収益の移転(マネー・ローンダリング)やテロ資金供与を防ぐため、金融機関、暗号資産交換業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者などの「特定事業者」に義務を課す法律です(2条2項)。
主な義務は、一定の取引の際の本人特定事項などの確認(取引時確認、4条)、確認記録・取引記録の作成と保存、疑わしい取引の届出(8条)です。
マネー・ローンダリングとテロ資金供与を防ぐため、金融機関などの特定事業者に本人確認や疑わしい取引の届出などを義務付ける法律。
犯罪収益移転防止法(正式名称「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)は、犯罪による収益の移転(マネー・ローンダリング)やテロ資金供与を防ぐため、金融機関、暗号資産交換業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者などの「特定事業者」に義務を課す法律です(2条2項)。
主な義務は、一定の取引の際の本人特定事項などの確認(取引時確認、4条)、確認記録・取引記録の作成と保存、疑わしい取引の届出(8条)です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。