振り込め詐欺救済法は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の通称で、詐欺など振込みを利用した犯罪の被害者に、振込先の口座の資金から被害回復分配金を支払う手続を定めた法律です(1条)。
金融機関は、犯罪に利用された疑いのある口座について取引の停止等の措置をとり(3条)、預金保険機構に公告を求めます(4条)。公告で定めた期間内に名義人などの権利行使の届出等がなければ預金等の債権は消滅し(7条)、その額を原資として被害者に分配金が支払われます。
振込みを利用した詐欺などの被害者に、犯罪に利用された口座に残っている資金から被害回復分配金を支払う手続を定めた法律。
振り込め詐欺救済法は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の通称で、詐欺など振込みを利用した犯罪の被害者に、振込先の口座の資金から被害回復分配金を支払う手続を定めた法律です(1条)。
金融機関は、犯罪に利用された疑いのある口座について取引の停止等の措置をとり(3条)、預金保険機構に公告を求めます(4条)。公告で定めた期間内に名義人などの権利行使の届出等がなければ預金等の債権は消滅し(7条)、その額を原資として被害者に分配金が支払われます。
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