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けいたいでんわふせいりようぼうしほう

携帯電話不正利用防止法

ひとことで言うと

携帯電話事業者に契約時等の本人確認を義務付け、事業者の承諾のない携帯電話等の譲渡を制限するなどして、携帯電話の不正な利用の防止を図る法律。

携帯電話不正利用防止法とは、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の通称です。携帯音声通信事業者は、契約締結時に、運転免許証の提示を受ける方法などにより、相手方の氏名・住居・生年月日(法人は名称・本店等の所在地)を確認しなければなりません(3条1項)。

契約者が携帯電話等を他人に譲渡するには、親族などへの譲渡を除き事業者の承諾が必要で(7条1項)、違反して業として有償で譲渡すると処罰されます(20条1項)。

法令等

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