暗号資産交換業は、暗号資産の売買や他の暗号資産との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関する利用者の金銭の管理、他人のための暗号資産の管理のいずれかを業として行うことをいいます(資金決済法2条15項)。暗号資産の取引所や販売所の運営が典型です。
内閣総理大臣の登録を受けなければ行えず(63条の2)、登録業者は、利用者の金銭や暗号資産を自己の財産と分けて管理し、その状況について公認会計士等の監査を受ける義務などを負います(63条の11)。
暗号資産の売買・交換やその仲介、利用者の暗号資産の管理などを業として行うことで、内閣総理大臣の登録が必要なもの。
暗号資産交換業は、暗号資産の売買や他の暗号資産との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関する利用者の金銭の管理、他人のための暗号資産の管理のいずれかを業として行うことをいいます(資金決済法2条15項)。暗号資産の取引所や販売所の運営が典型です。
内閣総理大臣の登録を受けなければ行えず(63条の2)、登録業者は、利用者の金銭や暗号資産を自己の財産と分けて管理し、その状況について公認会計士等の監査を受ける義務などを負います(63条の11)。
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