ステーブルコインは、円やドルなどの法定通貨と価値が連動するよう設計されたデジタル上の決済手段を指す言葉で、法律上の用語ではありません。日本では、法定通貨建てで、不特定の者への支払に使え、電子的に移転できるもの(信託を使うものを含む)が、資金決済法の「電子決済手段」(2条5項)として規制されます。
発行者としては銀行、資金移動業者、信託会社などが想定されており、その売買や管理を業として行うには電子決済手段等取引業の登録が必要です(62条の3)。法定通貨建てでないものは暗号資産に当たりうるとされます。