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むとうろくえいぎょう

無登録営業

Unregistered business
ひとことで言うと

法律で国の登録を受けなければ行えないとされている事業を、登録を受けずに行うこと。

無登録営業とは、金融商品取引業や暗号資産交換業など、法律で国の登録を受けなければ行うことができない事業を、登録を受けずに行うことをいいます。例えば、報酬を得て投資判断について助言する投資助言・代理業は金融商品取引業の一つで、内閣総理大臣の登録が必要です(金融商品取引法28条3項・29条)。

無登録で金融商品取引業を行うと、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金又はその併科の対象です(197条1項4号の3)。暗号資産交換業も登録制です(資金決済法63条の2)。

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