無登録営業とは、金融商品取引業や暗号資産交換業など、法律で国の登録を受けなければ行うことができない事業を、登録を受けずに行うことをいいます。例えば、報酬を得て投資判断について助言する投資助言・代理業は金融商品取引業の一つで、内閣総理大臣の登録が必要です(金融商品取引法28条3項・29条)。
無登録で金融商品取引業を行うと、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金又はその併科の対象です(197条1項4号の3)。暗号資産交換業も登録制です(資金決済法63条の2)。
法律で国の登録を受けなければ行えないとされている事業を、登録を受けずに行うこと。
無登録営業とは、金融商品取引業や暗号資産交換業など、法律で国の登録を受けなければ行うことができない事業を、登録を受けずに行うことをいいます。例えば、報酬を得て投資判断について助言する投資助言・代理業は金融商品取引業の一つで、内閣総理大臣の登録が必要です(金融商品取引法28条3項・29条)。
無登録で金融商品取引業を行うと、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金又はその併科の対象です(197条1項4号の3)。暗号資産交換業も登録制です(資金決済法63条の2)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。