金融商品仲介業とは、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて、その者のために、有価証券の売買の媒介、有価証券の募集・売出しの取扱い、投資顧問契約等の締結の媒介などを行う業務をいいます(金融商品取引法2条11項)。
金融商品仲介業を行うには内閣総理大臣の登録を受ける必要があり(66条)、仲介業者は、顧客から金銭や有価証券の預託を受けることが禁止されています(66条の13)。
証券会社などの委託を受けて、その会社のために有価証券の売買の媒介や募集の取扱いなどを行う業務で、金融商品取引法の登録が必要なもの。
金融商品仲介業とは、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて、その者のために、有価証券の売買の媒介、有価証券の募集・売出しの取扱い、投資顧問契約等の締結の媒介などを行う業務をいいます(金融商品取引法2条11項)。
金融商品仲介業を行うには内閣総理大臣の登録を受ける必要があり(66条)、仲介業者は、顧客から金銭や有価証券の預託を受けることが禁止されています(66条の13)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。