投資助言・代理業は、金融商品取引法上の金融商品取引業の一つで、①報酬を受けて有価証券の価値などの分析に基づく投資判断を助言する契約(投資顧問契約)を結び、助言を行うこと、②投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理や媒介をすること、のいずれかを業として行うものをいいます(28条3項、2条8項11号・13号)。
内閣総理大臣の登録が必要で(29条)、無登録での営業は刑事罰の対象です(197条1項4号の3)。
報酬を受けて有価証券などの投資判断について助言する業務や、投資顧問契約などの締結の代理・媒介を行う、登録制の金融商品取引業。
投資助言・代理業は、金融商品取引法上の金融商品取引業の一つで、①報酬を受けて有価証券の価値などの分析に基づく投資判断を助言する契約(投資顧問契約)を結び、助言を行うこと、②投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理や媒介をすること、のいずれかを業として行うものをいいます(28条3項、2条8項11号・13号)。
内閣総理大臣の登録が必要で(29条)、無登録での営業は刑事罰の対象です(197条1項4号の3)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。