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とうしじょげんだいりぎょう

投資助言・代理業

Investment advisory and agency business
ひとことで言うと

報酬を受けて有価証券などの投資判断について助言する業務や、投資顧問契約などの締結の代理・媒介を行う、登録制の金融商品取引業。

投資助言・代理業は、金融商品取引法上の金融商品取引業の一つで、①報酬を受けて有価証券の価値などの分析に基づく投資判断を助言する契約(投資顧問契約)を結び、助言を行うこと、②投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理や媒介をすること、のいずれかを業として行うものをいいます(28条3項、2条8項11号・13号)。

内閣総理大臣の登録が必要で(29条)、無登録での営業は刑事罰の対象です(197条1項4号の3)。

別名・略称
投資顧問業、投資助言業
法令等

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