分別管理は、金融商品取引業者や暗号資産交換業者などが、顧客から預かった金銭・有価証券・暗号資産などを、自社の財産と区別して管理することです。事業者が破綻しても、顧客の資産が事業者の債権者への支払いに充てられないようにすることを目的とします。
暗号資産交換業者には、利用者の金銭の信託、利用者の暗号資産の分別管理と原則としてコールドウォレットなど安全な方法での管理、管理状況の外部監査が義務づけられています(資金決済法63条の11)。有価証券は金融商品取引法43条の2が定めています。
金融事業者などが、顧客から預かった金銭や資産を、自社の財産と区別して管理すること。
分別管理は、金融商品取引業者や暗号資産交換業者などが、顧客から預かった金銭・有価証券・暗号資産などを、自社の財産と区別して管理することです。事業者が破綻しても、顧客の資産が事業者の債権者への支払いに充てられないようにすることを目的とします。
暗号資産交換業者には、利用者の金銭の信託、利用者の暗号資産の分別管理と原則としてコールドウォレットなど安全な方法での管理、管理状況の外部監査が義務づけられています(資金決済法63条の11)。有価証券は金融商品取引法43条の2が定めています。
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