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かわせとりひき

為替取引

Exchange Transaction (Funds Transfer)
ひとことで言うと

現金を直接運ばずに、離れた場所にいる人の間で資金を移動させる仕組みを使って送金の依頼を引き受け、実行すること。

為替取引は、法律上の定義はありませんが、判例は、顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、またはこれを引き受けて遂行することをいうとしています(最決平成13年3月12日刑集55巻2号97頁)。

為替取引を行う営業は銀行業に当たり(銀行法2条2項2号)、銀行の免許(4条1項)か、資金移動業者の登録(資金決済法37条)が必要です。

別名・略称
送金、内国為替
法令等

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