収納代行は、事業者などの債権者(受取人)から委託を受けて、購入者などの債務者から代金を受け取り、それを債権者に引き渡すサービスです。コンビニでの公共料金や通販代金の支払が代表例です。
受取人が事業者で、支払った時点で購入者の代金債務が消える(二重払いの危険がない)ものは規制の対象外とされる一方、受取人が個人であることなど内閣府令で定める要件を満たすものや、国内と国外の間で資金を移動させるものは為替取引に当たるとされ(資金決済法2条の2)、資金移動業の登録などが必要です。
事業者などの債権者から委託を受けて、購入者などの債務者から代金を受け取り、それを債権者に引き渡すサービスのこと。
収納代行は、事業者などの債権者(受取人)から委託を受けて、購入者などの債務者から代金を受け取り、それを債権者に引き渡すサービスです。コンビニでの公共料金や通販代金の支払が代表例です。
受取人が事業者で、支払った時点で購入者の代金債務が消える(二重払いの危険がない)ものは規制の対象外とされる一方、受取人が個人であることなど内閣府令で定める要件を満たすものや、国内と国外の間で資金を移動させるものは為替取引に当たるとされ(資金決済法2条の2)、資金移動業の登録などが必要です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。