電子決済等代行業とは、銀行に口座を持つ預金者の委託を受けて、①ITを使って口座からの振込などの指図を銀行に伝える行為、または②銀行から口座の情報を取得して預金者に提供する行為を行う営業をいいます(銀行法2条21項)。①は電子送金サービス、②は口座管理・家計簿サービスとも呼ばれ、利用者に代わって銀行のオンラインサービスにアクセスする形で行われます。
営むには内閣総理大臣の登録が必要で(52条の61の2)、銀行との契約の締結なども求められます(52条の61の10)。
預金者の委託を受けて、銀行への振込指図の伝達や、銀行口座の情報の取得・提供をITを使って行う営業のこと。
電子決済等代行業とは、銀行に口座を持つ預金者の委託を受けて、①ITを使って口座からの振込などの指図を銀行に伝える行為、または②銀行から口座の情報を取得して預金者に提供する行為を行う営業をいいます(銀行法2条21項)。①は電子送金サービス、②は口座管理・家計簿サービスとも呼ばれ、利用者に代わって銀行のオンラインサービスにアクセスする形で行われます。
営むには内閣総理大臣の登録が必要で(52条の61の2)、銀行との契約の締結なども求められます(52条の61の10)。
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