退職勧奨は、使用者が労働者に退職を勧め、労働者の自由な意思による退職(合意退職や辞職)を促す行為です。使用者が一方的に労働契約を終了させる解雇とは異なり、労働者は応じるかどうかを自由に決めることができます。法律に直接の定めはありません。
勧奨の回数・期間・言動などが社会通念上相当な範囲を超え、労働者の自由な意思決定を妨げるような場合には、違法な退職強要として不法行為(民法709条)に当たることがあります。
使用者が労働者に対し、自らの意思で退職するよう勧めたり働きかけたりすること。
退職勧奨は、使用者が労働者に退職を勧め、労働者の自由な意思による退職(合意退職や辞職)を促す行為です。使用者が一方的に労働契約を終了させる解雇とは異なり、労働者は応じるかどうかを自由に決めることができます。法律に直接の定めはありません。
勧奨の回数・期間・言動などが社会通念上相当な範囲を超え、労働者の自由な意思決定を妨げるような場合には、違法な退職強要として不法行為(民法709条)に当たることがあります。
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