解雇権濫用法理とは、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利を濫用したものとして無効になるというルールです。最高裁昭和50年4月25日第二小法廷判決(日本食塩製造事件)が同じ趣旨を述べており、現在は労働契約法16条に定められています。
解雇一般に適用され、業務上の負傷による休業期間中などの解雇制限(労働基準法19条)とは別のルールです。期間の定めのある労働契約の期間中の解雇は、やむを得ない事由がなければできません(労働契約法17条1項)。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利の濫用として無効になるというルール。
解雇権濫用法理とは、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利を濫用したものとして無効になるというルールです。最高裁昭和50年4月25日第二小法廷判決(日本食塩製造事件)が同じ趣旨を述べており、現在は労働契約法16条に定められています。
解雇一般に適用され、業務上の負傷による休業期間中などの解雇制限(労働基準法19条)とは別のルールです。期間の定めのある労働契約の期間中の解雇は、やむを得ない事由がなければできません(労働契約法17条1項)。
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