お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
かいこけんらんようほうり

解雇権濫用法理

Doctrine of Abusive Dismissal
ひとことで言うと

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利の濫用として無効になるというルール。

解雇権濫用法理とは、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利を濫用したものとして無効になるというルールです。最高裁昭和50年4月25日第二小法廷判決(日本食塩製造事件)が同じ趣旨を述べており、現在は労働契約法16条に定められています。

解雇一般に適用され、業務上の負傷による休業期間中などの解雇制限(労働基準法19条)とは別のルールです。期間の定めのある労働契約の期間中の解雇は、やむを得ない事由がなければできません(労働契約法17条1項)。

別名・略称
解雇権の濫用、解雇権濫用の法理
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP