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特定受給資格者

ひとことで言うと

倒産や事業所の廃止、解雇など、会社都合により離職した雇用保険の受給資格者で、基本手当の所定給付日数が手厚くなる人。

特定受給資格者とは、雇用保険の基本手当の受給資格者のうち、事業主の倒産(破産手続開始の申立てなど)や事業の縮小・廃止に伴って離職した者、又は解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)その他厚生労働省令で定める理由により離職した者をいいます(雇用保険法23条2項)。

受給資格は離職前1年間に被保険者期間6か月以上で足り(13条2項)、基本手当の所定給付日数は、年齢と算定基礎期間に応じて90日〜330日で、多くの区分で自己都合などの離職者より長くなっています(23条1項、22条1項)。

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