特定理由離職者とは、雇用保険で、特定受給資格者に当たらない離職者のうち、期間の定めのある労働契約が満了し、本人が更新を希望したにもかかわらず更新の合意が成立しなかったこと、その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいいます(雇用保険法13条3項)。
受給資格は、離職前1年間に被保険者期間6か月以上で足ります(同条2項)。また、2027年3月31日までに前者の理由(雇止め)で離職した者は、特定受給資格者とみなされ、所定給付日数が手厚くなります(附則4条)。
有期労働契約が更新を希望したのに更新されずに満了した人や、正当な理由のある自己都合で離職した人など、特定受給資格者以外でやむを得ない理由により離職した雇用保険の受給資格者。
特定理由離職者とは、雇用保険で、特定受給資格者に当たらない離職者のうち、期間の定めのある労働契約が満了し、本人が更新を希望したにもかかわらず更新の合意が成立しなかったこと、その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいいます(雇用保険法13条3項)。
受給資格は、離職前1年間に被保険者期間6か月以上で足ります(同条2項)。また、2027年3月31日までに前者の理由(雇止め)で離職した者は、特定受給資格者とみなされ、所定給付日数が手厚くなります(附則4条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。