離職票とは、正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、離職により雇用保険の被保険者でなくなった者に対して、公共職業安定所長が交付する書類です(雇用保険法施行規則17条1項)。基本手当の支給を受けるための手続に用います。
事業主は、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に資格喪失届に離職証明書を添えて提出し(同規則7条1項)、離職票は事業主を通じて交付することもできます(17条2項)。離職者が離職票を希望しない場合は離職証明書を添えないこともできますが、59歳以上の者は除かれます(7条3項)。