合意退職とは、法令上の用語ではなく、労働者と使用者の合意によって労働契約を終了させることを指して使われる言葉で、「合意解約」とも呼ばれます。労働者の退職の申出が合意解約の申込みにあたる場合は使用者の承諾によって成立し、承諾までは撤回できると解されています。使用者からの退職勧奨に労働者が応じる場合もあります。
労働者の一方的な意思表示による辞職(期間の定めのない雇用では、解約の申入れから2週間で終了。民法627条1項)や、使用者の一方的な意思表示による解雇とは区別されます。
労働者と使用者の合意によって労働契約を終了させること。
合意退職とは、法令上の用語ではなく、労働者と使用者の合意によって労働契約を終了させることを指して使われる言葉で、「合意解約」とも呼ばれます。労働者の退職の申出が合意解約の申込みにあたる場合は使用者の承諾によって成立し、承諾までは撤回できると解されています。使用者からの退職勧奨に労働者が応じる場合もあります。
労働者の一方的な意思表示による辞職(期間の定めのない雇用では、解約の申入れから2週間で終了。民法627条1項)や、使用者の一方的な意思表示による解雇とは区別されます。
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