退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与と、これらの性質を有する給与(退職手当等)に係る所得をいい、所得税法が定める所得の区分の一つです(所得税法30条1項)。
その金額は、原則として、収入金額から退職所得控除額(勤続20年以下は1年につき40万円、20年超の部分は1年につき70万円)を差し引いた残額の2分の1です(同条2項・3項)。役員等としての勤続年数が5年以下の者の特定役員退職手当等は、2分の1にしません。
退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与やこれらの性質を有する給与に係る所得で、所得税法が定める所得の区分の一つ。
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与と、これらの性質を有する給与(退職手当等)に係る所得をいい、所得税法が定める所得の区分の一つです(所得税法30条1項)。
その金額は、原則として、収入金額から退職所得控除額(勤続20年以下は1年につき40万円、20年超の部分は1年につき70万円)を差し引いた残額の2分の1です(同条2項・3項)。役員等としての勤続年数が5年以下の者の特定役員退職手当等は、2分の1にしません。
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