青色事業専従者給与とは、青色申告の承認を受けている居住者が、生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満を除く)で専らその事業に従事する人(青色事業専従者)に支払う給与をいいます。届け出た方法・金額の範囲内で支払われ、労務の対価として相当と認められる金額は、事業所得等の計算上必要経費に算入され、専従者の給与所得の収入金額となります(所得税法57条1項)。
適用を受けるには、原則としてその年の3月15日までに、専従者の氏名、職務内容、給与の金額などを記載した書類を税務署長に提出します(同条2項)。