推計課税とは、税務署長が所得税や法人税の更正・決定をする際に、財産・債務の増減、収入・支出の状況、事業の規模などの間接的な資料によって所得の金額などを推計して行う課税をいいます(所得税法156条、法人税法131条)。青色申告者の所得などの更正には用いることができません。
推計課税は、帳簿書類がない、内容が不正確である、調査に協力しないなどの理由で実額を把握できない場合(推計の必要性)に許され、推計の方法も合理的なものでなければならないとされています。
税務署長が、納税者の財産・債務の増減や収入・支出の状況、事業の規模などから所得の金額などを推計して、更正や決定をすること。
推計課税とは、税務署長が所得税や法人税の更正・決定をする際に、財産・債務の増減、収入・支出の状況、事業の規模などの間接的な資料によって所得の金額などを推計して行う課税をいいます(所得税法156条、法人税法131条)。青色申告者の所得などの更正には用いることができません。
推計課税は、帳簿書類がない、内容が不正確である、調査に協力しないなどの理由で実額を把握できない場合(推計の必要性)に許され、推計の方法も合理的なものでなければならないとされています。
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