質問検査権とは、国税庁・国税局・税務署などの当該職員が、所得税・法人税・消費税などの調査について必要があるときに、納税義務者や取引の相手方などに質問し、事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又はその提示・提出を求めることができる権限です(国税通則法74条の2〜74条の6)。
この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはなりません(74条の8)。質問に答弁しない、検査を拒むなどした者には罰則があります(128条2号・3号)。
税務職員が、税の調査について必要があるときに、納税者や取引先などに質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、その提示・提出を求める権限。
質問検査権とは、国税庁・国税局・税務署などの当該職員が、所得税・法人税・消費税などの調査について必要があるときに、納税義務者や取引の相手方などに質問し、事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又はその提示・提出を求めることができる権限です(国税通則法74条の2〜74条の6)。
この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはなりません(74条の8)。質問に答弁しない、検査を拒むなどした者には罰則があります(128条2号・3号)。
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