反面調査とは、税務署などの職員が、調査対象となっている納税者の答弁や帳簿書類の内容を確かめるためなどに、その納税者の取引先や取引銀行など第三者に対して行う調査をいいます。法令上の用語ではなく、国税庁の事務運営指針などで用いられている言葉です。
国税通則法74条の2第1項は、所得税・法人税・消費税などの調査について、納税者本人のほか、その納税者に金銭の支払や物品・資産の譲渡等をする義務があると認められる者、またはそれを受ける権利があると認められる者にも質問し、帳簿書類などを検査できると定めています。