犯則調査とは、国税に関する罪、独占禁止法の私的独占・不当な取引制限の罪、金融商品取引法の一定の罪などの事件(犯則事件)について、国税庁・税関・公正取引委員会・証券取引等監視委員会などの職員が、告発に向けて行う調査です。
職員は、質問・検査・領置のほか、裁判官の許可状により臨検・捜索・差押えができます(国税通則法131条・132条、独占禁止法101条・102条など)。調査の結果、犯則があると判断すれば告発し、間接国税の事件では原則として通告処分をします(国税通則法155条〜157条など)。
国税の脱税や独占禁止法違反の罪など、特定の法律違反の罪に当たる疑いのある事件について、行政機関の職員が告発に向けて行う調査。
犯則調査とは、国税に関する罪、独占禁止法の私的独占・不当な取引制限の罪、金融商品取引法の一定の罪などの事件(犯則事件)について、国税庁・税関・公正取引委員会・証券取引等監視委員会などの職員が、告発に向けて行う調査です。
職員は、質問・検査・領置のほか、裁判官の許可状により臨検・捜索・差押えができます(国税通則法131条・132条、独占禁止法101条・102条など)。調査の結果、犯則があると判断すれば告発し、間接国税の事件では原則として通告処分をします(国税通則法155条〜157条など)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。