証券取引等監視委員会とは、金融庁設置法に基づいて金融庁に置かれる機関で(6条1項)、金融商品取引法などの規定によりその権限とされた事項を処理します(8条)。委員長と委員2人で組織され、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、独立して職権を行います(9条、10条、12条)。
金融商品取引業者等の検査、報告徴求、インサイダー取引などの犯則事件の調査などを行い、その結果に基づき、内閣総理大臣と金融庁長官に行政処分その他の措置を勧告し(20条)、必要な施策を建議します(21条)。
金融庁に置かれる合議制の機関で、金融商品取引の公正を確保するため、金融商品取引業者等の検査や犯則事件の調査などを行い、行政処分の勧告などをする委員会。
証券取引等監視委員会とは、金融庁設置法に基づいて金融庁に置かれる機関で(6条1項)、金融商品取引法などの規定によりその権限とされた事項を処理します(8条)。委員長と委員2人で組織され、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、独立して職権を行います(9条、10条、12条)。
金融商品取引業者等の検査、報告徴求、インサイダー取引などの犯則事件の調査などを行い、その結果に基づき、内閣総理大臣と金融庁長官に行政処分その他の措置を勧告し(20条)、必要な施策を建議します(21条)。
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