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そんしつほてんのきんし

損失補塡の禁止

ひとことで言うと

金融商品取引業者等が、有価証券の売買やデリバティブ取引について、顧客の損失を補塡し又は利益を追加するための財産上の利益の提供やその約束をすることの禁止。

損失補塡の禁止とは、金融商品取引業者等が、有価証券の売買その他の取引やデリバティブ取引について、顧客の損失を補塡し又は利益を追加するため、財産上の利益を提供することや、その申込み・約束(取引前の損失保証を含みます)を禁止する規制をいいます(金融商品取引法39条1項)。

顧客の側も、自ら要求してこうした約束をしたり利益を受けたりすることが禁止されています(同条2項)。ただし、業者の違法・不当な行為による「事故」の損失を補塡する場合で、原則として内閣総理大臣の確認を受けたときは除かれます(同条3項)。

別名・略称
損失補てんの禁止
法令等

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