不招請勧誘の禁止とは、契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて勧誘することを禁止する規制をいいます。金融商品取引法は、政令で定める契約について、金融商品取引業者等の不招請勧誘を原則として禁止しています(38条4号)。
対象は、いわゆるFX取引(外国為替証拠金取引)など通貨などを対象とする一定の店頭デリバティブ取引の契約と、個人を相手方とする店頭デリバティブ取引の契約です(同法施行令16条の4第1項)。商品先物取引法にも同様の規定があります(214条9号)。
顧客から勧誘の要請を受けていないのに、訪問や電話で契約の締結を勧誘することの禁止で、金融商品取引法では一定の店頭デリバティブ取引の契約などが対象となるもの。
不招請勧誘の禁止とは、契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて勧誘することを禁止する規制をいいます。金融商品取引法は、政令で定める契約について、金融商品取引業者等の不招請勧誘を原則として禁止しています(38条4号)。
対象は、いわゆるFX取引(外国為替証拠金取引)など通貨などを対象とする一定の店頭デリバティブ取引の契約と、個人を相手方とする店頭デリバティブ取引の契約です(同法施行令16条の4第1項)。商品先物取引法にも同様の規定があります(214条9号)。
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