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いんさいだーとりひき

インサイダー取引

Insider trading
ひとことで言うと

上場会社の関係者などが、投資判断に重要な影響を与える未公表の事実を知り、その公表前に株式などを売買すること。

インサイダー取引は、上場会社の役員・従業員や大株主、取引先などの会社関係者が、職務などを通じて会社の重要事実を知り、その公表前にその会社の株式などを売買することで、金融商品取引法で禁止されています(166条1項)。会社関係者から重要事実を伝えられた人も対象です(166条3項)。公開買付け等に関する事実にも同様の規制があります(167条)。

違反には課徴金(175条)や、5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金などの刑事罰(197条の2)があります。

別名・略称
内部者取引
法令等

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