大量保有報告書は、上場会社などが発行する株券等について、株券等保有割合が5%を超える保有者(大量保有者)となった者が、保有割合、取得資金、保有の目的などを記載して、大量保有者となった日から5日(休日を除く)以内に内閣総理大臣に提出する報告書です(金融商品取引法27条の23第1項)。「5%ルール」とも呼ばれます。
保有割合の計算では共同保有者の保有分も合算され、提出後に保有割合が1%以上増減した場合などには変更報告書の提出が必要です(27条の25第1項)。
上場会社などの株券等について保有割合が5%を超えることになった者が、内閣総理大臣に提出しなければならない報告書のこと。
大量保有報告書は、上場会社などが発行する株券等について、株券等保有割合が5%を超える保有者(大量保有者)となった者が、保有割合、取得資金、保有の目的などを記載して、大量保有者となった日から5日(休日を除く)以内に内閣総理大臣に提出する報告書です(金融商品取引法27条の23第1項)。「5%ルール」とも呼ばれます。
保有割合の計算では共同保有者の保有分も合算され、提出後に保有割合が1%以上増減した場合などには変更報告書の提出が必要です(27条の25第1項)。
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