実質株主とは、上場会社の株主名簿に記載された名義上の株主(カストディアンと呼ばれる信託銀行などの金融機関)の背後にいて、議決権の行使を実際に決定する機関投資家などの投資家を指す言葉です。現行の会社法上の用語ではありません。
上場会社が対話の相手方を把握する場面で問題となり、金融庁の日本版スチュワードシップ・コードは、機関投資家に、投資先企業から求められた場合に自らがどの程度株式を保有しているかを説明することなどを求めています(指針4-2)。
株主名簿上の株主(信託銀行などの名義人)の背後で、議決権の行使を実際に決定する機関投資家などの投資家。
実質株主とは、上場会社の株主名簿に記載された名義上の株主(カストディアンと呼ばれる信託銀行などの金融機関)の背後にいて、議決権の行使を実際に決定する機関投資家などの投資家を指す言葉です。現行の会社法上の用語ではありません。
上場会社が対話の相手方を把握する場面で問題となり、金融庁の日本版スチュワードシップ・コードは、機関投資家に、投資先企業から求められた場合に自らがどの程度株式を保有しているかを説明することなどを求めています(指針4-2)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。