振替株式は、社債、株式等の振替に関する法律上の用語で、株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く)のうち、振替機関が取り扱うものをいいます(同法128条1項)。その権利の帰属は、振替口座簿の記載・記録によって定まります(同項)。
振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座の保有欄に譲渡された数の増加の記載・記録を受けなければ効力を生じません(同法140条)。
株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く)で、振替機関が取り扱うもの。
振替株式は、社債、株式等の振替に関する法律上の用語で、株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く)のうち、振替機関が取り扱うものをいいます(同法128条1項)。その権利の帰属は、振替口座簿の記載・記録によって定まります(同項)。
振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座の保有欄に譲渡された数の増加の記載・記録を受けなければ効力を生じません(同法140条)。
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