アクティビストとは、投資先の会社の株式を一定割合以上保有し、株主提案などで、株主還元策の強化や取締役の変更などを積極的に求める投資家を指す言葉で、「モノ言う株主」とも呼ばれます。法律上の用語ではありません。
公開会社である取締役会設置会社では、原則として総株主の議決権の1%以上または300個以上を6か月前から引き続き有する株主が株主提案権を行使できます(会社法303条2項、305条1項)。上場会社の株券等を5%超保有する者には、大量保有報告書の提出義務があります(金融商品取引法27条の23)。
投資先の会社の株式を一定割合以上保有し、株主としての権利を積極的に使って、株主還元策や取締役の変更などを求める投資家。
アクティビストとは、投資先の会社の株式を一定割合以上保有し、株主提案などで、株主還元策の強化や取締役の変更などを積極的に求める投資家を指す言葉で、「モノ言う株主」とも呼ばれます。法律上の用語ではありません。
公開会社である取締役会設置会社では、原則として総株主の議決権の1%以上または300個以上を6か月前から引き続き有する株主が株主提案権を行使できます(会社法303条2項、305条1項)。上場会社の株券等を5%超保有する者には、大量保有報告書の提出義務があります(金融商品取引法27条の23)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。