空売り規制とは、有価証券を有しないで、又は借り入れてその売付けをすること(空売り)について、金融商品取引法162条1項1号に基づき同法施行令が定める規制の総称です。何人も、政令に違反して空売りやその委託等をしてはなりません。
施行令は、取引所金融商品市場などでの空売りについて、決済措置が講じられていることの確認(26条の2の2)、空売りか否かの明示・確認(26条の3)、一定の場合に直近公表価格以下での空売りを禁じる価格規制(26条の4)、空売り残高に関する情報の提供(26条の5)などを定めます。