フェア・ディスクロージャー・ルールは、上場会社等やその役員などが、業務に関して、公表されていない重要な情報で投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(重要情報)を、証券会社やアナリスト、投資家などの取引関係者に伝える場合に、その伝達と同時に重要情報を公表しなければならないとするルールです(金融商品取引法27条の36第1項)。
相手方が法令や契約により守秘義務と売買をしない義務を負う場合は、同時の公表は不要です(同項ただし書)。
上場会社等が、公表されていない重要な情報を証券会社や投資家などに伝える場合に、同時にその情報を公表することを求めるルール。
フェア・ディスクロージャー・ルールは、上場会社等やその役員などが、業務に関して、公表されていない重要な情報で投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(重要情報)を、証券会社やアナリスト、投資家などの取引関係者に伝える場合に、その伝達と同時に重要情報を公表しなければならないとするルールです(金融商品取引法27条の36第1項)。
相手方が法令や契約により守秘義務と売買をしない義務を負う場合は、同時の公表は不要です(同項ただし書)。
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