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ぎょうせいけいばつ

行政刑罰

ひとことで言うと

行政上の義務に違反した者に対して、刑法に刑名のある刑罰(拘禁刑・罰金など)を科すもの。

行政刑罰とは、行政上の義務違反に対して科される制裁のうち、刑法に刑名のある刑罰(拘禁刑、罰金、拘留、科料など)を科すものをいいます。法令上の用語ではなく行政法の講学上の概念で、行政罰のうち、過料を科す秩序罰と区別されます。

各行政法規の罰則に定められ、原則として刑法総則が適用され(刑法8条)、刑事訴訟法の手続によって科されます。行為者のほか、その者を使用する事業主も罰する両罰規定が置かれることもあります。

法令等

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