支払調書とは、所得税法に基づき、一定の支払をした者が、支払を受けた者の氏名・住所や支払金額などを記載して税務署長に提出する書類(法定調書)をいいます(所得税法225条1項)。
原稿料、デザイン料、出演料など、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を居住者に支払った者は、その支払に関する調書を、原則として支払の確定した年の翌年1月31日までに提出します(同項3号)。同一人への年間の支払金額が一定額以下の場合は提出を要しません(所得税法施行規則84条2項)。
報酬・料金などを支払った者が、支払先や支払金額などを記載して税務署に提出する法定調書の一つ。
支払調書とは、所得税法に基づき、一定の支払をした者が、支払を受けた者の氏名・住所や支払金額などを記載して税務署長に提出する書類(法定調書)をいいます(所得税法225条1項)。
原稿料、デザイン料、出演料など、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を居住者に支払った者は、その支払に関する調書を、原則として支払の確定した年の翌年1月31日までに提出します(同項3号)。同一人への年間の支払金額が一定額以下の場合は提出を要しません(所得税法施行規則84条2項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。