住民税とは、地方税法上の名称ではなく、同法に基づく道府県民税と市町村民税をあわせて指す言葉です。個人には、毎年1月1日(賦課期日)に住所がある地方団体が、均等割と前年の所得に応じた所得割を課します(地方税法24条1項、39条、294条1項、318条)。
所得割の標準税率は、道府県民税4%、市町村民税6%(指定都市ではそれぞれ2%、8%)です(35条1項、314条の3第1項)。法人には、事務所などがある地方団体が均等割と法人税割を課します。
地方税法に基づく道府県民税と市町村民税をあわせた呼び名で、住所地や事務所の所在地などの地方団体が個人や法人に課す地方税。
住民税とは、地方税法上の名称ではなく、同法に基づく道府県民税と市町村民税をあわせて指す言葉です。個人には、毎年1月1日(賦課期日)に住所がある地方団体が、均等割と前年の所得に応じた所得割を課します(地方税法24条1項、39条、294条1項、318条)。
所得割の標準税率は、道府県民税4%、市町村民税6%(指定都市ではそれぞれ2%、8%)です(35条1項、314条の3第1項)。法人には、事務所などがある地方団体が均等割と法人税割を課します。
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