特別徴収とは、地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいいます(地方税法1条1項9号)。徴収し納入する義務を負う者を特別徴収義務者といいます(同項10号)。
代表例は個人住民税で、給与所得者の住民税は、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者が市町村から特別徴収義務者に指定され、税額の12分の1ずつを6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引いて納入します(321条の3〜321条の5)。
地方税の徴収について便宜を有する者に税を徴収させ、納入させる方法で、給与支払者が従業員の住民税を給与から差し引いて納める方法が代表例。
特別徴収とは、地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいいます(地方税法1条1項9号)。徴収し納入する義務を負う者を特別徴収義務者といいます(同項10号)。
代表例は個人住民税で、給与所得者の住民税は、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者が市町村から特別徴収義務者に指定され、税額の12分の1ずつを6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引いて納入します(321条の3〜321条の5)。
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