相続登記の義務化とは、所有権の登記名義人について相続が開始したとき、相続により所有権を取得した者に、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請することを義務付ける制度です(不動産登記法76条の2第1項)。相続人に対する遺贈も同様です。2024年4月1日に施行され、施行日前に開始した相続も対象です。
期間内に相続人である旨を登記官に申し出れば、義務を履行したものとみなされます(76条の3)。正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります(164条1項)。