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住所等変更登記の義務化

ひとことで言うと

不動産の所有権の登記名義人に、氏名・名称や住所の変更があった日から2年以内に変更の登記の申請を義務付ける制度。

住所等変更登記の義務化とは、不動産の所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき、その登記名義人に、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請することを義務付ける制度です(不動産登記法76条の5)。2026年4月1日に施行され、施行日前の変更も対象です。

正当な理由なく申請を怠ると5万円以下の過料の対象となります(164条2項)。登記官が職権で変更の登記をする仕組みもありますが、登記名義人が個人の場合は本人の申出があるときに限られます(76条の6)。

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