お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
いさんぶんかつきょうぎしょ

遺産分割協議書

ひとことで言うと

共同相続人が、遺産の分割について協議して合意した内容を記載した書面。

遺産分割協議書とは、共同相続人がその協議で遺産の全部又は一部の分割をした場合に(民法907条1項)、その合意内容を記載した書面を指す言葉で、民法には作成や書式についての規定はありません。協議の当事者の一部を欠く分割協議は無効とされています。

協議による分割は、被相続人が遺言で禁じた場合などを除き、いつでもすることができます(907条1項、908条)。協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、遺産の全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができます(907条2項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP