法定相続人とは、民法の規定によって被相続人の相続人となる者を指す言葉です。民法上は単に「相続人」と定められています。
被相続人の子は相続人となり、子がいない場合は直系尊属が、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります(民法887条1項、889条1項)。子や兄弟姉妹が先に死亡しているときなどは、その子が代襲して相続人となります(887条2項、889条2項)。配偶者は常に相続人となり、これらの者がいるときは同順位です(890条)。
民法の規定により被相続人の相続人となる者で、配偶者は常に、子・直系尊属・兄弟姉妹はこの順で相続人となるもの。
法定相続人とは、民法の規定によって被相続人の相続人となる者を指す言葉です。民法上は単に「相続人」と定められています。
被相続人の子は相続人となり、子がいない場合は直系尊属が、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります(民法887条1項、889条1項)。子や兄弟姉妹が先に死亡しているときなどは、その子が代襲して相続人となります(887条2項、889条2項)。配偶者は常に相続人となり、これらの者がいるときは同順位です(890条)。
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