相続欠格とは、民法891条各号の事由に当たる者が、被相続人の意思を問わず、法律上当然に相続人となる資格を失うことをいいます。
事由は、①故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させ、又はさせようとして刑に処せられたこと、②被相続人の殺害を知って告発・告訴しなかったこと(例外あり)、③詐欺・強迫により相続に関する遺言をさせ・撤回させるなどし、又はこれらを妨げたこと、④相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したことです。欠格者の子は代襲相続できます(887条2項)。
被相続人等を故意に死亡させて刑に処せられたり、遺言書を偽造・破棄・隠匿したりするなど、民法の定める事由に当たる者が相続人となることができないこと。
相続欠格とは、民法891条各号の事由に当たる者が、被相続人の意思を問わず、法律上当然に相続人となる資格を失うことをいいます。
事由は、①故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させ、又はさせようとして刑に処せられたこと、②被相続人の殺害を知って告発・告訴しなかったこと(例外あり)、③詐欺・強迫により相続に関する遺言をさせ・撤回させるなどし、又はこれらを妨げたこと、④相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したことです。欠格者の子は代襲相続できます(887条2項)。
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