失踪宣告とは、生死不明の者を法律上死亡したものとみなす制度です。不在者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦地や沈没した船舶にいた者など死亡の原因となる危難に遭遇した者の生死が危難の去った後1年間明らかでないとき(危難失踪)に、家庭裁判所が利害関係人の請求により宣告します(民法30条)。
普通失踪では7年の期間満了時に、危難失踪では危難が去った時に死亡したものとみなされます(31条)。生存の証明などにより宣告が取り消されても、取消し前に善意でした行為の効力は失われません(32条1項)。