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不在者財産管理人

ひとことで言うと

従来の住所又は居所を去った者(不在者)が財産の管理人を置かなかった場合などに、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が選任し、不在者の財産を管理する者。

不在者財産管理人とは、従来の住所又は居所を去った者(不在者)がその財産の管理人を置かなかったときなどに、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が選任する財産の管理人をいいます(民法25条1項)。民法上は単に「管理人」と呼ばれています。

管理人は、管理すべき財産の目録を作成し(27条1項)、保存行為など民法103条に定める権限を超える行為をするには家庭裁判所の許可が必要です(28条)。許可を得て、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却などを行うこともできます。

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