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相続税

ひとことで言うと

相続や遺贈(死因贈与を含む)によって財産を取得した個人に対して、取得した財産の価額を基に課される国税。

相続税とは、相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)により財産を取得した個人に課される国税です(相続税法1条の3)。課税される財産の範囲は、取得者の住所や国籍などにより異なります(2条)。

同じ被相続人から財産を取得した全員の課税価格の合計額から、3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じた額との合計額(遺産に係る基礎控除額)を控除して税額を計算します(15条)。申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告書を提出します(27条1項)。

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