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小規模宅地等の特例

ひとことで言うと

相続又は遺贈で取得した被相続人等の事業用・居住用の宅地等について、一定の面積まで相続税の課税価格を80%又は50%減額する特例。

小規模宅地等の特例とは、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業又は居住の用に供されていた宅地等で一定の要件を満たすものについて、限度面積までの部分の相続税の課税価格を減額する特例です(租税特別措置法69条の4)。

特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等は400㎡まで80%、特定居住用宅地等は330㎡まで80%、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額されます(同条1項・2項)。

別名・略称
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
法令等

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